都城市議会 2020-09-10 令和 2年第5回定例会(第3日 9月10日)
旧市民会館の跡地が約四千六百平方メートル、裁判所の南側空き地が一千七百平方メートル、検察庁跡地が一千百平方メートル、合計約七千四百平方メートルぐらいであります。この裁判所南側空き地、それから検察庁跡地はPPP(パブリックプライベートパートナーシップ)方式を前にも勧めたと思いますが、公民連携、公私協力方式をやったほうが一番いいのではないかと。
旧市民会館の跡地が約四千六百平方メートル、裁判所の南側空き地が一千七百平方メートル、検察庁跡地が一千百平方メートル、合計約七千四百平方メートルぐらいであります。この裁判所南側空き地、それから検察庁跡地はPPP(パブリックプライベートパートナーシップ)方式を前にも勧めたと思いますが、公民連携、公私協力方式をやったほうが一番いいのではないかと。
と調律について ピアノの買換えについて ピアノ調律の技術料について ピアノ調律の時期について ピアノ調律の報告書について 4 都城市の歴史研究の継続について 歴史研究の組織や方法について 歴史研究会の活用について 10 徳留 八郎 (無会派) 1 旧市民会館等跡地活用計画について 旧市民会館跡地、旧裁判所南空き地及び旧検察庁跡
次に、六番目に、特に今問題になっております検事総長の黒川元検事総長の問題がニュースで大きく報道され、また国会でも取り上げられましたけれども、本当に三権分立をも壊す、市長は三権分立というのはしっかり勉強されておられると思いますが、今回のこの問題については、検察庁法改正案については、市長はどのように見ておられましたですか。
犯罪を取り締まる検察庁ナンバー2を法を無視して定年延長を閣議決定、その人物が緊急事態宣言発令中に権力を監視する立場の新聞記者と賭けマージャンをしていたことが明らかになり辞職しました。緊急事態宣言した政治への信頼が問われています。 今の安倍政権の周りには、自分の利益を優先させ、国民の率直な声を届ける閣僚や人材がいないことです。今の安倍総理は国民から見て、まさに「裸の王様」です。
市民会館跡地だけではなく、裁判所南側の行政財産を普通財産に直していただき、検察庁跡地を合計しましても約七千四百平方メートルになります。この三つのところだけPPP方式を言っているのではないのです。
旧市民会館跡地、裁判所南空地、検察庁跡地等一帯の活用について公民連携推進室を設置してはどうか。一連の公共事業に若者の定住に向けた安い賃貸マンションを採用してはどうか。公民連携(PPP方式)の推進については学童減少対策と地元代表参加を。 3 議会で全会一致で採択を受けた請願1第1号新歌舞伎橋より西へ外環状線の未整備区間の計画の進捗状況は。路線の決定は。
その後、宮崎地方検察庁が起訴処分とし、裁判が開かれ、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決となりました。 事件の詳細について申し上げます。 まず、横領の方法であります。主に二つのパターンで横領を行っていました。一つ目は、訪問徴収の際の横領でございます。領収印を押した納付書を事前に準備し、訪問先で現金を受け取り、帰庁後、入金処理を行わず現金を横領したものです。
この問題については、刑事事件として告訴状が宮崎地方検察庁に提出、そして受理され、既に関係者に対する検察庁からの呼び出しがスタートしました。近いうちに、司法の判断が下される予定ですが、東京高裁の判決から見ても、非告訴人の法律的な責任は免れません。
しかし、今回の検察庁の処分結果は、略式起訴による罰金刑と聞いております。 今回のアルコール濃度の数値であれば、なぜ、検察庁も厳重処分ではなく、酒気帯び運転扱い及び罰金刑として処分が決定されたのか。
既に、市職員を被告訴人として宮崎地方検察庁に刑事告訴がなされております。これは、いわゆる個人対個人の民事裁判ではなくて、法律に照らして厳重な処罰を求める、いわゆる刑事事件です。 この案件は、地方公務員として非常に重大な問題であり、市としても厳粛に受けとめる必要があるかと思いますが、いかがでしょうか。どのような認識を持っておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
経過報告といたしまして、損害賠償請求訴訟は11月21日、損害賠償請求額は3,357万3,957円で提訴し、請求額は弁護士と精査の上、検察庁が確定した金額となります。
しかしながら同年七月三十一日付で宮崎地方検察庁検事から嫌疑不十分との理由で不起訴処分の通知がありました。この結果について、委員会で検討した結果、明白な出頭拒否という事実がありながら、嫌疑不十分との不起訴処分に納得できず、検察審査会に申し立てを行うことになり、昨年十二月一日に本会議で議決をいただき、同月八日に宮崎検察審査会に申し立てを行いました。現在は同審査会で審査中であります。
めることについて 12月18日 同意 (委員会提出議案) 番号 件名 議決月日 審議結果 7 都城市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について 12月1日 原案可決 8 都城市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について 12月1日 原案可決 9 平成27年7月31日付け宮崎地方検察庁
委員会提出議案第七号 都城市議会基本条例の一部を改正する条例の制定につい て 第 七 委員会提出議案第八号 都城市議会会議規則の一部を改正する規則の制定につい て ※ 議会内組織事項 第 八 議会改革特別委員会廃止の件 ※ 議案の審議(提案理由説明・質疑・討論・採決) 第 九 委員会提出議案第九号 平成二十七年七月三十一日付け宮崎地方検察庁
◎角井孝志市立病院事務部長 今回の事件が、全容がまだ動機とかを含めまして解明されておりませんので、そういうことを踏まえながら、警察の捜査あるいは検察庁の聴取等の状況を見ながら判断していきたいと考えております。今も、きょうもでしたけれども、捜査は続いていますので、いましばらくその状況を見たいと考えております。 ◆時任隆一議員 状況を見るのはいいんですけれども、市民に対しての説明責任という意味で。
公文書毀棄罪につきましても、勾留期限が7月2日までになっておりまして、検察庁の判断によって起訴なのか不起訴なのかというのが出てくると思いますけれども、今後、市長のほうから答弁がありましたように、警察の捜査、取り調べ、あるいは検察庁の判断というのを見きわめながら、事件の全容が明らかになった段階では、当然私の処分というのは必要になってきますし、その動機がどうなのかということにも影響してきますので、検察庁
今回の公文書隠匿の事実、動機やその他の事件の可能性などにつきましては、警察と検察庁のほうで捜査中でありまして、私たちにも何ら知らされていませんので、その因果関係等についてはわからないというのが現状でございます。 いろいろと御迷惑をおかけいたしまして、大変申しわけありません。 以上です。
法律やら裁判になると弁護士がいて、検察庁と検察側と、書いてある条文どおりに、そのとおりとるのか、グレーゾーンがあって、どうだろうかと、これは恐らく懲戒委員会でこの法律や人事院の規則やそういうのを見て、丸々受け取って判断されたと私は思うんですけれども、そこには幅があると思うんですよ。絶対に法律とか、今言われた条例ですか、条例とかは、とりようによっては僕はグレーゾーンがあると思うんですよ。
ですので、逮捕したのはあくまでも警察が逮捕して、その後検察庁に送られて、どう判決が出るのかあるいは本人が認否を明らかにするという必要があるということでございます。 現在、報道等による情報しか入りません。接見ができません。ですので、市は一生懸命情報を収集しておりますが、国選弁護人からも情報入ってきませんし、当然警察、検察庁からも一切入ってきません。起訴状も我々入手できない状況です。
その不起訴の理由を検察庁は、更生の見込みがあるとか、被害者への弁済が済んでいるとか、前科がないとかということなんですね。不起訴になったことと罪のあるなしは関係ないんですよね。 そこで、そういうことも知っておられたと思っていたものですから、なぜ復職まで言及されるのかなと、この時期にと思ったんですね。多分、だからこの職員はふだんの勤務態度も真面目だし、罪はないんじゃないかなと。